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申告分離課税の株式等の譲渡で出た損失は損益通算できますか?

申告分離課税の株式等の譲渡で出た損失は、株式等の譲渡以外の譲渡所得との損益通算はできないのが原則です。 また、株式等の中でも、上場株式等と一般株式等の間では、原則として損益通算ができません。 ただし、特例として、上場株式等にかかる損失については、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等にかかる配当所得と利子所得との損益通算をすることが認められています。 FXなどの先物取引での所得は、雑所得の中で「先物取引に係る雑所得等」の扱いになります。 先物取引などで出た損失は、先物取引に係る雑所得等以外との損益通算はできません。 土地建物等の譲渡による損失も、原則として、土地建物等の譲渡所得以外の譲渡所得との損益通算はできません。

分離課税とは何ですか?

分離課税は総合課税と異なり、他の所得と合算されません。 しかし、 配当控除 を利用すれば、他の所得と合算することによって税率が下がる可能性があります。 ただし、確定申告が必要です。 配当控除を受けるためには、「他の所得」と「配当所得」を合算します。 配当控除を計算する際には、配当所得以外の総合 課税所得 を合計した金額を元に計算を行います。 配当所得以外の総合課税所得が1000万円を超えるかどうかで配当控除額が異なります。 (以下、合算した配当所得以外の所得を「課税総所得額」と呼びます。 ) 例を見てみましょう。 所得が1000万円以下の場合、以下のような計算になります。 (2)証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得 (特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。 以下同じ。

分離課税で申告すれば、翌年以後3年間、赤字を繰越できますか?

分離課税で申告すれば、翌年以後3年間、赤字を繰越できるからです。 来年や再来年に生じた運用益と繰り越した赤字を相殺し、所得額を抑えることができます。 【参考】 株式・配当・利子と税(国税庁)

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